第一章 総  則

第 一 条 この恵日会は、東昌寺恵日会と称する。(以下本会という)
第 二 条 本会は事務所を宮城県仙台市青葉区青葉町八番一号 東昌寺内に置くものとする。
第 三 条 本会は寺門の護持発展と、会員相互の同信同行の自覚を徹するをもって目的とする。
第 四 条 本会は東昌寺の住職・寺族及び檀信徒をもって会員とする。
第 五 条 本会は組織として、檀信徒部・婦人部・青少年部・詠歌部及び、その他の部会を設けることができる。

第二章 役  員

第 六 条 本会は次の役員を置き、任期は三年とし、再任は妨げない。ただし補充は前任者の残任期間とする。
    一、会 長   一名
    一、副会長   一名
    一、庶 務   二名
    一、会 計   一名
    一、委 員   若干名

第三章 会  議

第 七 条 会長は必要に応じて役員会を招集することができる。ただし住職が出席しなければならない。
第 八 条 本会は必要に応じて総会を開くことができる。
第 九 条 役員会及び総会で審議する事項は次の通りとする。
    一、東昌寺寺門護持並びに大本山護持に関する事項
    二、東昌寺の教化・法要・儀式等の執行協力に関する事項
    三、大本山参拝に関する事項
    四、東福教会詠歌の普及に関する事項
    五、会員の研修・講習及び活動に関する事項
    六、その他、必要な事項

第四章 会  計

第 十 条 本会の会員は毎年二千円の会費を納めなければならない。
第十一条 本会の運営は前条の会費・寄付金・その他をもって当てる。
第十二条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わるものとする。

第五章 補  則

第十三条 本会には役員名簿を備えなければならない。
第十四条 本規則は役員会の議決により改正することができる。
第十五条 本規則は平成二年五月三十日より施行する。