仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団規約 |
運営細則 |
第1章 総則
(名称)
第1条
本楽団は、「仙台ニューフィルハーモニー
管弦楽団」(以下「団」という。)と称する。
(所在地)
第2条 団の所在地は、団長宅とし、仙台ニュー
フィルハーモニー管弦楽団運営細則(以下
「運営細則」という。)に明記する。
(目的)
第3条 団は、アマチュア音楽家として音楽を愛す
る者がオーケストラの活動を通し、自己の音楽
的、技術的向上を図るとともに、団員相互の親睦
を図り、もって地域の音楽文化に貢献することを
目的とする。
(事業)
第4条 団は、目的を達成するため、次の事業を行
う。
(1) 定期演奏会 年2回
(2) 定期総会 年1回
(3) 臨時総会
(4) その他運営委員会が必要と認めた活動、演奏
又は行事 |
(この運営細則の目的)
第1条 この運営細則は、仙台
ニューフィルハーモニー管弦
楽団規約(以下「規約」とい
う。)第23条の規定により
運営の細目を定めることを目
的とする。
(団の所在地)
第2条 規約第2条の団の所在
地は、仙台市泉区虹の丘
一丁目10-3−407熊谷方
とする。 |
第2章 団員
(資格)
第5条 団員は、次の各号のすべてを満たす者でな
ければならない。ただし、運営委員会が承認した
者は、この限りでない。
(1) 原則として社会人(満18歳以上)であるこ
と。
(2) 次条に規定する団員の義務を履行できる者。
(団員の義務)
第6条 団員は、次に掲げる義務を果たさなければ
ならない。
(1) 定められた活動に積極的に参加すること。
(2) 常に習練に努め、自己の技術的、音楽的向上
に努めること。
(3) 団費その他決められた納入金を滞納なく納入
すること。
(入団)
第7条 入団の手続きは次のとおりとする。
(1) 入団しようとする者は、第15条に規定する
パートリーダーの承認の上、運営細則に規定す
る入団申込書を提出する。
(2) 入団申込書に記載した活動開始日から2か月
間は準団員とし、技術委員会及び運営委員会の
承認の後、正団員となる。また、この承認が得
られない場合は入団を認めない。
(退団)
第8条 団員は、次の場合に退団することとする。
(1) 団員本人が運営細則に規定する退団届を運営
委員会に提出した場合。
(2) 運営委員会が運営細則に規定する事由により
退団させるのが妥当と判断した場合。
(休団)
第9条 休団を必要とする場合は、運営委員会に運
営細則に規定する休団届を提出しなけなければな
らない。
2 前項の届出による休団予定期間の終了後におい
て活動再開の意志を確認できない場合は、事務的
に退団の手続きをとる。ただし、復帰の希望があ
る場合は優先的に考慮するものとする。
3 休団中の団費は半額とし、第1項の届けととも
に前納するものとする。
(エキストラ等)
第10条 運営委員会が活動に必要と認めるとき
は、指揮者、トレーナー、アドヴァイザー、エキ
ストラその他団員以外の者を活動に加えることが
できる。 |
(入団申込書)
第3条 規約第7条第1号に規
定する入団申込書は、様式1
のとおりとする。
(退団届)
第4条 規約第8条第1号に規
定する退団届は、様式2のと
おりとする。
(退団事由)
第5条 規約第8条第2号に規
定する事由は、次の各号によ
る。
(1) 無断で2ヶ月以上練習に
参加しなかった場合。
(2) 団費を6ヶ月以上滞納し
た場合。
(3) 団の名誉を著しく傷つけ
た場合。
(4) 特に運営委員会で退団が
妥当と認めた場合。
(休団届)
第6条 規約第9条に規定する
休団届は、様式3のとおりと
する。
2 休団届に記入する「休団の
予定期間」は最長でその年の
会計年度末(12月31日ま
で)とし、期間の延長をした
い場合は、規約第9条第3項
に規定する団費を添えて,
12月中にに再提出しなけれ
ばならない。
(一時的に追加)
コロナ休団届→様式3-2
コロナ復帰届→様式3-3 |
第3章 運営執行部
(組織)
第11条 団に次の組織を置き、団員をもって構成
する。
(1) 運営委員会
(2) 技術委員会
(3) 会計監査
2 会計監査は、運営委員会の職を兼ねることがで
きない。
3 技術委員会の決定は、運営委員会の承認をもっ
て発効するものとする。
(顧問等)
第12条 団に、名誉団長及び顧問を置くことがで
きる。
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、次のメンバーで構成す
る。ただし、第3号、第5号及び第7号の定数
は、運営細則で規定する。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 1名
(3) 役員
(4) 会計 1名
(5) コンサートマスター
(6) 事務局長 1名
(7) インスペクター
2 運営委員会は、演奏会の開催決定、人事(第
10条に規定するエキストラ等、団員の入、退、
休団)の承認関係、総会の開催、及び団長が必要
と認めた事項について協議し決定する。
3 運営委員会は、団の運営に関し、総合的に最終
責任を負うものとする。
4 運営委員会の構成員の任期は2年とし、再任は
妨げない。また、選出方法は次のとおりとする。
(1) 団長 総会において選出する。
(2) 副団長 総会又は団員の総意により選出する。
(3) 役員 総会又は団員の総意により選出する。
(4) 会計 総会又は団員の総意により選出する。
(5) コンサートマスター 運営委員会で選考し、
任命する。
(6) 事務局長 運営委員会で選考し、任命する。
(7) インスペクター 運営委員会で選考し、任命
する。
(技術委員会)
第14条 技術委員会は、コンサートマスター、練
習指揮者、特別委員及び次条で規定するパートリ
ーダーで構成する。
2 練習指揮者及び特別委員の定数は、運営細則で
規定し、選出については、技術委員会で選考し任
命し、任期は技術委員会で決定する。
3 技術委員会は、演奏に関する技術問題について
担当演奏者を含め、幅広く協議し決定する。
(パートリーダー)
第15条 パートリーダーの定員は運営細則で規定
する。ただし、第1ヴァイオリンについては、コ
ンサートマスターがその任に当たるものとする。
2 パートリーダーの任期は、原則として秋の演奏
会終了後から翌年の秋の演奏会までの1年とし、
再任は妨げない。
3 パートリーダーの選出は、各パートで互選し、
コンサートマスターの承認を得るものとする。
4 パートリーダー(第1ヴァイオリンにおいては
コンサートマスター)は、パートの代表者として
技術面のみならず運営面においてもパート内をま
とめ、当該パートが団全体に対し迷惑をかけない
ように配慮するものとする。
(会計監査)
第16条 会計監査は1名とし、団の会計を監査し
定期総会において、その状況を団員に報告する。
2 会計監査の任期は2年とし、選出方法は総会又
は団員の総意により選出し、再任を妨げない。
(事務局)
第17条 団内の事務を処理するため、事務局を置
き、その事務等は、運営細則で定める。 |
(役員等の定数)
第7条 規約第13条に規定す
る定数は、次のとおりとす
る。
(1) 役員 4名
(2) コンサートマスター 3
名
(3) インスペクター 1〜2
名
2 規約第14条第2項に規定
する定数は、次のとおりとす
る。
(1) 練習指揮者 若干名
(2) 特別委員 2名
(パートリーダー)
第8条 規約第15条に規定す
るパートリーダーは、次の各
パート1名ずつとする。
(1) 第2ヴァイオリン
(2) ヴィオラ
(3) チェロ
(4) コントラバス
(5) フルート
(6) オーボエ
(7) クラリネット
(8) ファゴット
(9) ホルン
(10)トランペット
(11)トロンボーン
(12)テューバ
(13)打楽器
(事務局)
第9条 規約第17条に規定す
る事務局は、次のような作業
を行う。
入団・退団・休団の事務取扱、
友の会事務局の業務、慶弔
関係、印刷プロモート、楽譜
管理、厚生関係、会報・団の
PR等、演奏会の記録、演奏
会の写真、チケット管理、
練習会場確保、団費徴収、
演奏会ステージ設営、演奏会
スケジュール管理
2 前条の作業を処理するため、
事務局に次の係を置く。
(1) 印刷係
(2) 楽譜係
(3) 厚生係
(4) 広報係
(5) 演奏会記録係
(6) 写真係
(7) チケット係
(8) 練習会場確保係
(9) 団費徴収係
(10)ステージ進行係
(11)指揮者等接待係 |