仙台ニューフィルハ−モニー管弦楽団 規約・運営細則

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2023.10.05現在

仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団規約 運営細則
 第1章 総則






 (名称)
第1条 本楽団は、「仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団」
(以下「団」という。)と称する。

 (所在地)
第2条 団の所在地は団長宅とし、仙台ニューフィルハーモニー
 管弦楽団運営細則(以下「運営細則」という。)に明記する。

 (目的)
第3条 団は、アマチュア音楽家として音楽を愛する者がオーケ
 ストラの活動を通し、自己の音楽的、技術的向上を図るととも
 に、団員相互の親睦を図り、もって地域の音楽文化に貢献する
 ことを目的とする。

 (事業)
第4条 団は、目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 定期演奏会 年2回
 (2) 定期総会 年1回
 (3) 臨時総会
 (4) その他運営委員会が必要と認めた活動、演奏又は行事

 (この運営細則の目的)
第1条 この運営細則は、仙台
 ニューフィルハーモニー管弦
 楽団規約(以下「規約」とい
 う。)第23条の規定により
 運営の細目を定めることを目
 的とする。




 (団の所在地)
第2条 規約第2条の団の所在
 地は、仙台市泉区虹の丘
 一丁目10-3−407熊谷方
 とする。
 第2章 団員

 (資格)
第5条 団員は、次の各号のすべてを満たす者でなければならな
 い。ただし、運営委員会が承認した者は、この限りでない。
 (1) 原則として満18歳以上であること。
 (2) 次条に規定する団員の義務を履行できる者。

 (団員の義務)
第6条 団員は、次に掲げる義務を果たさなければならない。
 (1) 定められた活動に積極的に参加すること。
 (2) 常に習練に努め、自己の技術的、音楽的向上に努めること。
 (3) 団費その他決められた納入金を滞納なく納入すること。

 (入団)
第7条 入団の手続きは次のとおりとする。
 (1) 入団しようとする者は、第15条に規定する
  パートリーダーの承認の上、運営細則に規定す
  る入団申込書を提出する。
 (2) 入団申込書に記載した活動開始日から2か月
  間は準団員とし、技術委員会及び運営委員会の
  承認の後、正団員となる。また、この承認が得
  られない場合は入団を認めない。

 (退団)
第8条 団員は、次の場合に退団することとする。
 (1) 団員本人が運営細則に規定する退団届を運営委員会に提出し
  た場合。
 (2) 運営委員会が運営細則に規定する事由により退団させるのが
  妥当と判断した場合。












 (休団)
第9条 休団を必要とする場合は、運営委員会に運営細則に規定
 する休団届を提出しなけなければならない。
2 前項の届出による休団予定期間の終了後において活動再開の
 意志を確認できない場合は、事務的に退団の手続きをとる。
3 休団中の団費は半額とし、第1項の届けとともに前納するも
 のとする。





 (エキストラ等)
第10条 運営委員会が活動に必要と認めるときは、指揮者、ト
 レーナー、エキストラその他団員以外の者を活動に加えること
 ができる。















 (入団申込書)
第3条 規約第7条第1号に規
 定する入団申込書は、様式1
 のとおりとする。






 (退団届)
第4条 規約第8条第1号に規
 定する退団届は、様式2のと
 おりとする。
 (退団事由)
第5条 規約第8条第2号に規
 定する事由は、次の各号によ
 る。
 (1) 無断で2ヶ月以上練習に
   参加しなかった場合。
 (2) 団費を6ヶ月以上滞納し
  た場合。
 (3) 団の名誉を著しく傷つけ
  た場合。
 (4) 特に運営委員会で退団が
  妥当と認めた場合。


 (休団届)
第6条 規約第9条に規定する
 休団届は、様式3のとおりと
 する。
2 休団届に記入する「休団の
 予定期間」は最長でその年の
 会計年度末(12月31日ま
 で)とし、期間の延長をした
 い場合は、規約第9条第3項
 に規定する団費を添えて,
 12月中にに再提出しなけれ
 ばならない。

運営執行部組織図

 第3章 運営執行部

 (組織)
第11条 団に次の組織を置き、団員をもって構成する。
 (1) 運営委員会
 (2) 技術委員会
 (3) 会計監査
2 会計監査は、運営委員会の職を兼ねることができない。

 (顧問等)
第12条 団に、名誉団長及び顧問を置くことができる。

 (運営委員会)
第13条 運営委員会は、次のメンバーで構成する。ただし、第
 3号、第5号及び第7号の定数は、運営細則で規定する。
 (1) 団長      1名
 (2) 副団長     1名
 (3) 役員
 (4) 会計      1名
 (5) コンサートマスター
 (6) 事務局長    1名
 (7) インスペクター
2 運営委員会は、総会の開催、及び団長が必要と認めた事項に
 ついて協議し決定する。
3 運営委員会は、団の運営に関し、総合的に責任を負うもの
 とする。
4 運営委員会の構成員の任期は2年とし、再任は妨げない。ま
 た、選出方法は次のとおりとする。
 (1) 団長 総会において選出する。
 (2) 副団長 総会又は団員の総意により選出する。
 (3) 役員 総会又は団員の総意により選出する。
 (4) 会計 総会又は団員の総意により選出する。
 (5) コンサートマスター 技術委員会で選考し、運営委員会で任
 命する。
 (6) 事務局長 運営委員会で選考し、任命する。
 (7) インスペクター 運営委員会で選考し、任命する。

 (技術委員会)
第14条 技術委員会は、コンサートマスター、練習指揮者、事
 務局長及び次条で規定するパートリーダーで構成する。
2 練習指揮者の定数は、運営細則で規定し、選出については、
 技術委員会で選考し任命し、任期は原則1年とし再任は妨げな
 い。
3 技術委員会は、演奏会に関すること、演奏の技術向上につい
 て幅広く協議し決定する。

 (パートリーダー)
第15条 パートリーダーの定員は運営細則で規定する。ただ
 し、第1ヴァイオリンについては、コンサートマスターがその
 任に当たるものとする。
2 パートリーダーの任期は、原則1年とし、再任は妨げない。
3 パートリーダーの選出は、各パートで互選し、技術委員会の
 承認を得るものとする。
4 パートリーダー(第1ヴァイオリンにおいてはコンサートマ
 スター)は、パートの代表者として技術面のみならず運営面に
 おいてもパート内をまとめるものとする。








 (会計監査)
第16条 会計監査は1名とし、団の会計を監査し定期総会にお
 いて、その状況を団員に報告する。
2 会計監査の任期は2年とし、選出方法は総会又は団員の総意
 により選出し、再任を妨げない。

 (事務局)
第17条 団内の事務を処理するため、事務局を置き、その事務
 等は、運営細則で定める。





























 (役員等の定数)
第7条 規約第13条に規定す
 る定数は、次のとおりとす
 る。
 (1) 役員 4名
 (2) コンサートマスター 3
  名
 (3) インスペクター 1〜2
  名

















2 規約第14条第2項に規定
 する定数は、次のとおりとす
 る。
 (1) 練習指揮者 若干名




(パートリーダー)
第8条 規約第15条に規定す
 るパートリーダーは、次の各
 パート1名ずつとする。
 (1) 第2ヴァイオリン
 (2) ヴィオラ
 (3) チェロ
 (4) コントラバス
 (5) フルート
 (6) オーボエ
 (7) クラリネット
 (8) ファゴット
 (9) ホルン
 (10)トランペット
 (11)トロンボーン
 (12)テューバ
 (13)打楽器







 (事務局)
第9条 規約第17条に規定す
 る事務局は、次のような作業
 を行う。
 入団・退団・休団の事務取扱、
 友の会事務局の業務、
 印刷プロモート、楽譜管理、
 厚生関係、会報・団の
 PR等、演奏会の記録、演奏
 会の写真、チケット管理、
 練習会場確保、団費徴収、
 演奏会ステージ設営、演奏会
 スケジュール管理、その他団
 の運営に係る事務
2 前条の作業を処理するため、
 事務局に次の係を置く。
 (1) 印刷係
 (2) 楽譜係
 (3) 厚生係
 (4) 広報係
 (5) 演奏会記録係
 (6) 写真係
 (7) チケット係
 (8) 練習会場確保係
 (9) 団費徴収係
 (10)指揮者等接待係
 第4章 総会

 (開催)
第18条 定期総会は年に1回、臨時総会は運営委員会が必要と
 認めた場合、団長が招集し開催する。
2 団長は、総会の招集を、定期総会については2週間前、臨時
 総会については1週間前までに団員に周知しなければならない。
3 議事は、出席者の過半数をもって可決する。

 (議事)
第19条 定期総会は次の事項を決議する。
 (1) 前年度の活動報告及び会計報告の承認
 (2) 新年度の活動計画
 (3) 規約の改正
 (4) 役員の改選
 (5) その他運営委員会が必要と認めた事項
2 臨時総会の審議事項は運営委員会で決し、その内容は定期総
 会の内容に準ずる。
 

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 第5章 会計

 (団の会計)
第20条 団の活動に必要な経費は、団費、出演料及びその他の
 収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

 (団費)
第21条 団費は正団員が納入し、1人1か月3,000円とする。
 ただし、団の都合により活動が できなかった団員の会費は、そ
 の期間分について免除する。
2 前項の1か月の計算は、入団にあっては正団員となった日
 (第7条第2号の技術委員会の承認があった日)が15日以前
 の場合を1か月とし、退団・休団等にあっては16日以降まで
 の在籍を1か月とする。
3 第1項の団費を、運営細則に規定する納入方法により前納し
 た場合に限り、1年分にあっては、33,000円、6か月分にあっ
 ては 17,000円とする。
4 前項の前納した団費については、完納となった最後の月以前
 に退団した場合、請求により月割りで返却する。
5 前項の返却する団費の1か月の計算は、退団届の日付に基づ
 き、15日以前の場合は1か月とし16日以降の場合は加算し
 ない。
6 第9条第3項の規定により納入された休団中の団費について
 は、予定よりも早く復帰した場合、過納分を還付又は充当す
 る。

 (入団金)
第21条の2 第7条第2号により正団員となった団員は、
 6,000円の入団金を納入する。








  (団費の前納)
第10条 規約第21条第3項
 に規定する前納割引(以下
 「前納割引」という。)の納
 入方法は、1年に2回、1月
 末日と7月末日までに 納入
 した場合とする。
 期限後の納入や、納期月が準
 団員の期間中に当たる場合に
 ついては適用しない。
2 前項の団費は、1月末日納
 期分にあっては1月から12
 月までの1年分又は1月から
 6月までの6か月分とし、7
 月末日納期分にあっては7月
 から12月までの6か月分と
 する。
3 規約第9条第3項に規定す
 る休団中の団費については、
 前納割引は適用しない。
 第6章 改正

 (規約改正)
第22条 この規約の改正は、定期総会又は臨時総会で行う。


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 第7章 運営細則

 (運営細則)
第23条 団の運営を円滑に行うため、「仙台ニューフィルハー
 モニー管弦楽団運営細則」を定める。
2 運営細則の効力は、この規約の効力に準ずるものとする。
3 運営細則の改正は、運営委員会で行い、改正があったつど速
 やかに団員に公表するものとする。

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 第8章 友の会

(友の会)
第24条 団の運営・活動を円滑に行うため、友の会を置く。
2 友の会は、募集した会員から会費を徴収し、演奏会のチケッ
 ト、団内広報誌等を送付する。

3 友の会の収支は、第20条に規定する団の会計とは別会計と
 し、年に1回報告を行う。
4 友の会の積立金は、運営委員会の承認により団の会計に繰り
 入れることができる。

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  付 則
 この改正は、令和5年1月11日から施行する。
 令和5年10月5日に、様式3(休団届)を改訂。